海外から帰国して失業手当を貰うまで:駐妻からの社会復帰

銚子

シンガポール駐在になった夫に帯同するために会社を辞めてシンガポール生活をおくること1年数ヶ月。

この3月に帰国するまでの間は、失業手当の受給期間を延長して貰っていましたが、

帰国と同時に受給期間のカウントが再開しているため、

14日間の自主隔離明けすぐにハローワークを訪れ、受給期間延長の取り消し失業手当を受け取るための手続きを済ませていました。

挨拶

そして先週、雇用保険説明会に参加し、初めての認定日を迎えましたので、

今回は、駐妻からの社会復帰、失業手当の受給についてまとめてみました。

この記事を読むとわかること

  • 海外駐在に帯同した後、日本に帰国したけど、失業手当ってどうなるの?
  • 失業手当をもらうために必要な手続きって何があるの?

ということがわかります。

  • 海外赴任へ帯同する時に行う「失業手当の受給期間延長手続き」についてはコチラから
crop black job candidate passing resume to hr employee
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

海外駐在へ帯同して帰国したらすぐに手続きしよう!

会社を辞めた後、次の就職に向けて転職活動中に貰うことができるのが失業手当

この手当の給付を受けられる期間には期限があり、離職日の翌日から1年間(=受給期間)です。

海外赴任に帯同した場合には、海外にいる間にその期限が切れてしまったり、受給期間が短くなってしまうことのないように、この期限(受給期間)を最大3年延長して貰えます。

例)退職日が2020年4月1日の場合
給付の期限(受給期間):2021年4月1日まで(離職の翌日から1年間)
延長期間:出国日から入国日までの日数(最大3年)

  • 海外赴任へ帯同する時に行う「失業手当の受給期間延長手続き」についてはコチラから


この受給期間は最大3年延長できるとはいえ、実際に延長できるのは海外に居住していた期間分だけなので、

日本に本帰国した場合、帰国した翌日から受給期間のカウントが再開されています。

そして、受給期間の延長を解除する(※手続きが必要)ことによって実際に失業手当を貰うことができるようになります。

失業手当が貰える期間(所定給付日数)は退職理由や雇用期間に応じ、人によって90日、120日、150日などと設定されるのですが、

例えば帰国したのに手続きに行かないまま期限が迫ってしまうと、失業手当を受け取ることのできる日数が減ってしまう、ということにもなりかねません。

例)延長した受給の期限が2021年5月1日まで、所定給付日数が120日
帰国したのに放置しておいて、延長解除&受給申請の手続きを2021年4月1日にした場合
=>2021年4月8日から2021年の5月1日までの手当しか貰えなくなる

帰国した翌日から受給期間のカウントが再開されているので、なるべく早くハローワークに行って、失業手当の受給を開始した方が良いと言うことですね

簡単なイメージ図をつけておきましたので、詳しくは管轄のハローワークでご確認ください。

失業手当
簡単なイメージ図

失業手当を貰うまでの流れ

初回の失業手当を貰うまでのスケジュールは下記でした。

  • 受給期間延長の解除をして受給の申請手続きをする
    =>その手続きをした日が受給資格決定日となる
    ※受給の手続きについてはコチラの記事から
  • 受給資格決定日を含む7日間が法の定めによる待機期間
  • 駐在への帯同の場合には給付制限期間(*)が既に終わっていることが多いと思うので、待機期間の翌日から実際に失業手当を貰える期間(所定給付日数)がスタート
    (*)自己都合だと待機期間終了後に2ヶ月(懲戒免職だと3ヶ月)の間、失業手当を貰えない「制限期間」というものがあるのですが、長期帯同の場合は海外にいた間にその期間が終わっていると思います
  • 決められた認定日(*)にハローワークで失業認定を受ける
    (*)認定日は人によって違い、ハローワークで指定されます
  • 認定から約1週間後に失業手当が入金される

例)受給期間の延長を解除した日が4月1日、認定日が4月20日だった場合
①受給資格決定日:4月1日
②待機期間:4月1日から4月7日までの7日間
③失業手当を貰える期間:4月8日から4月19日まで
④認定日:4月20日
⑤最初の振り込み:4月27日頃

翌月からは④と⑤を、失業手当の給付が終わるまで(※)繰り返します

失業手当の給付が終わるまでとは
受給期間が満了失業手当を給付してもらえる資格のある期限が終了)するか、給付金額の支払いが満額終了した時

失業認定に必要なこと

失業手当をもらうためには、毎月一回本人が指定された認定日にハローワークへ行き、失業状態にあることを確認してもらう(=失業認定を受ける)必要があります。

失業認定を受けるためには、次の2点が必要になります。

  • 求職活動をする
  • 失業認定を申告する

求職活動をする

初回は待機満了日の翌日から認定日までに1回、

翌月からは認定日から次の認定日の前日までに2回、求職活動の実績が必要になるとのこと。

初回については雇用保険説明会に参加すると、それが活動の1回分と見做してもらえるということだったのですが、

2回目の認定日までには、

  • ハローワークで就職の相談をする
    *今はコロナ禍なので電話で相談することが出来るそうです
  • 他のリクルートサイトに登録して就職相談をする
    *登録するだけでは実績にならないそうです
  • 企業に履歴書を出す
  • 面接に行く

などの、具体的な求職活動をする必要があります。

失業手当というのが雇用保険の制度なので、次の就職先を探している間に貰える手当。
育児や家事に専念する、起業する、会社に属さずにフリーランスで稼ぐ場合には貰えないのですよね

失業認定を申告する

毎月、認定日当日にハローワークに本人が行き、失業認定申告書というものを出して、失業状態であることを認定して貰います。

申告書には、認定期間(前月の認定日から当月の認定日の前日まで)の間の下記状況について記載します。

  • 働いたか、働いていないか
  • 働いた場合は何日に収入額がいくらだったか
  • 求職活動の実績
  • 希望に合った職が決まったらすぐに働くことができる状態にあるかどうかの確認
  • 就職もしくは自営が決まった場合にはその開始日時

一日4時間未満のバイト、ボランティア、今の時代単発でココナラで仕事をしたなど、そういうものも全て正しく申告しないと不正受給で処分されるそうですよ

認定にかかる所要時間は、申告書を出してから5分ほどで呼ばれて認定が終了しましたが、こればかりは混み具合によるそうです。

コロナ禍の雇用保険説明会

初回1回分の就職活動として認められるハローワーク主催の説明会に参加してきたので、その時の状況も書いておきますね。

コロナ不景気でもっと沢山の人が聞きに来ているのかと思ったら意外とそうでもなく、、、

半数がリタイアしたと思われる年代の方、次に多かったのが私と同年代の30代後半から40代と思しき女性の方

後は30代〜40代の男性が2、3人で、50代の男性や、20代の若者はいませんでした。

勿論、日によって違うのでしょうから一概には言えませんが

人と人の距離は離されていて、ドアも空いていたので換気もされ、全員マスク着用に手の消毒と、コロナ対策も万全でした。

説明会の時間も、通常はもっと長いようなのですが、コロナ禍なので短縮され、1時間半弱で終わりましたよ。

desk office party table
イメージ画像
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

あとがき

私の場合は8月まで失業手当が出るので、その間にちょっとした単発の仕事でもしてみようかと思っていたのですが、

前職の給与が高かったおかげで失業手当も割と出ることが分かったので、下手なことはせずに就職活動に専念した方が良さそうです。

ということで、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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