夫の海外赴任に帯同する:退職するときに気を付けること
2020年の1月からシンガポールで新生活を始めました、当ブログ管理人のこどらです。
日本では会社員として働いていましたが、夫の海外赴任に帯同するため、会社を辞めてついてきました。
女性が働くのが普通になってきている最近、業界や会社によっては配偶者の赴任先に支店などがあれば、一緒に転勤させてくれたりと融通してくれる会社もあるのですが、
古い体質でそれが叶わなかったり(←ワタシの場合)、
逆にそれを機に自ら辞めたい、などの理由で会社を退職する人もいます。
そこで今回は、会社を辞めて海外赴任に帯同する際にした手続きでの注意点、退職する際に気をつけたことなどをまとめてみたいと思います。
この記事を読むとわかること
細かな手続きは各会社の人事担当者から説明があると思いますが、、、
ここでは筆者の経験を通して、夫の海外赴任に帯同するために会社を辞める際、手続きにおいて注意すべき点がわかります。
また、退職する際に気をつけたこともまとめてありますので、今後、海外赴任帯同で退職される方のご参考になれば幸いです。
手続きで注意すべき点
ふるさと納税
働いていれば、自分の所得からふるさと納税をしている方も多いですよね。
海外に帯同することに決めた時、真っ先に気になるのは、
あれ?今年ってふるさと納税していいんだっけ???
ということではないでしょうか。
あれ?私だけ?
ふるさと納税の仕組みは、地方自治体に寄付をすることによって、今年の所得税から還付を受け、来年の住民税から税額が控除されるもの。
確定申告をして振り込まれる所得税からの還付額はそれほど多くないですし、今年働いていれば既に所得がある(=既に支払った所得税から還付があるはず)のでまあいいとして、
問題は来年の住民税からの控除ができるのか、という箇所ですよね?
結論から言うと、来年の1月1日に日本にいるのであればふるさと納税をしても大丈夫、ちゃんと控除されます。(住民税の支払いをする必要があるので控除も受けられます)
今年の12月までに出国してしまう人は、来年にそもそも住民税を払わないので控除を受けられるはずもなく、ふるさと納税はしない方がいい、と言うことになります。
住民税は、毎年1月1日に日本に住所のある人が、前年度の所得額に応じて課せられるものなので。
例えば、、、今年の10月30日に会社を辞めて、、、
例1:日本からの出国が今年の12月1日の場合
=>来年支払う住民税なしのため控除もなし=ふるさと納税はしない方が良い
例2:日本からの出国が来年の1月2日の場合
=>来年支払う住民税あり=ふるさと納税をしても大丈夫!!!
※専門家のサイトで詳細確認されたい方の参考サイト=>税理士ドットコム
ということで、2020年1月に出国した私、2019年のふるさと納税もキッチリやってきましたよ!
(追記:2020年にWebで確定申告して、ちゃんと還付&控除されました!!!)
健康保険
海外赴任に帯同する場合、退職後の健保の選択肢としては下記の3つがありました。
- 配偶者の扶養に入る
- 国保に切り替える
- 今までの健保を任意継続する
私の場合は①で夫の扶養に入ったのですが、この切り替えの際にちょっとした問題が起こりました。
これは健保組合にもよると思うので、ご自分の会社の人事部に確認していただきたいのですが、
私と夫の加入していた健康保険組合の場合、退職日を毎月10日までか、月末日にしないと、健康保険に無保険の期間が発生してしまう健保の仕組みになっていました。
どういうことかというと、夫の仕事の都合上、止むを得ず退職日を月の中旬にした私は、退職日に健保から抜けることになるのに夫の扶養に入れるのが翌月1日からだったので、、、
退職日から月末まで無保険状態
になってしまったのです。
この無保険になる2週間だけ国保に切り替えることもできるそうなのですが、手間を考えると現実的ではないので、結局無保険で切り抜けました。
その他に注意点としては、赴任先の国に行ってから働くことになった場合、ネットビジネスなどで生計を立てる場合などには、必要に応じて扶養から外れて国保に加入することになります。
なお、今までの健保を任意で継続する③の場合には保険料を約2.6倍(※)払うことになると言われたため、配偶者の扶養になる方が良いと思います。
(※)これも健保組合によって違うかもしれないので、詳しくは各自ご確認ください
ちなみに厚生年金保険は夫の第3号被保険者になりましたが、こちらは月の半ばで辞めても遡って適用してくれるので問題はなかったです。
雇用保険失業等給付
海外へ帯同する際には、失業手当の受給期間を延長する(失業手当を貰える時期を帰国後まで延ばすことが出来ます。
失業手当が貰える時期には退職日の翌日起算で1年間という期限がありますが、申請をすることで、この期限が最大3年間延長できます。
申請に必要な書類は下記でした。
- 期間延長の申請書
- 会社から送って貰う離職票
- 配偶者との続柄が確認できる公的書類(私は戸籍謄本にしました)
- 生年月日と住所が確認できる公的書類(私は運転免許証のコピーをつけました)
- 配偶者の転勤辞令のコピー
- パスポートコピー
- 返信用封筒
パスポートコピーは、顔写真のページと出国スタンプが押されたページが必要になるので、出国時に忘れないようにスタンプを押して貰いました。
今は機械で出国手続きするのでスタンプはわざわざ言いに行かないと押してもらえないのですよね
面倒だったのは延長申請できる期間が決まっていて、出国後31日目から1ヶ月以内にしか申請書を提出できなかったこと。
私の場合は必要書類を揃えておいて、期間内に日本にいる親にお願いして代わりに行ってもらいました。
その際には委任状(※フリーフォーマット)と、提出に行く人(親)の身分証明書が追加で必要でした。
郵送でも申請はできるのですが、不備があった時に連絡が来るのも郵送になり、ハローワークからの書類は日本国内にしか送れないということでしたので代理申請で提出しました。
この取り扱いも地域で多少違うことや、今後変わることがあるかもしれませんし、
いずれにしても申請書の用紙を貰わないといけないので、事前にお近くのハローワークでご確認ください。
(※)委任状はフリーフォーマットだったので私はこう書きました!!!
「私(名前)は誰それ(氏名・関係)に雇用保険失業等給付の受給期間延長申請手続きを委任します。
○月○日 サイン」
住民票
40歳以上になると毎月の給与から介護保険料が引かれていますよね。
この保険料、海外居住者は免除になるため、私の住民票は抜いてきました。
これも出国した後で手続きが必要になるのですが、親などの代理人に住民票を取りに行って貰うと「転出済」と記載されたものを貰えます。
それを、私の場合は夫の扶養に入ることにしましたので、夫の会社へ送って手続きをしてもらうことで、夫の給与から自分の介護保険が引かれなくなりました。
詳しくは、それぞれがご加入の健保グループのウェブサイトに載っていると思いますが、ご参考までに「明治グループ健保」(←クリックするとサイトに飛びます)のサイトをリンクさせていただきます。
確定拠出年金
会社によっては企業型確定拠出年金に加入していることがありますよね。
私の勤めていた会社でも加入していたので、私も毎月給与から一定額を確定拠出年金に預けていました。
これ、退職する際にきちんと手続きをしておかないと大変なことになります。
一定期間放置していると、国民年金基金連合会に全額もっていかれてしまうのです💦
退職しようと60歳になるまでお金は引き出せないので、私もちゃんと、個人型確定拠出年金に切り替えました。
加入先に電話で連絡し、書類が送られてきたら必要事項を記入して、必要書類(私の場合は免許証コピーだけでしたが)と一緒に返信しなければいけませんので、退職が決まったら出国前に早めに連絡して手続きしてしまうことをオススメします。
各自ご加入先のサイトに詳細が載っていると思いますが、ご参考までにリソナさんのサイト「リソナ確定拠出年金」(←クリックするとサイトに飛びます)をリンクしておきます。
住民税(追記)
後から気づいた住民税に対する注意点を別記事で載せました。
コチラからお読み頂けますので合わせてご確認くださいね。
会社を辞める際に気をつけたこと
ここからは、会社を辞めるにあたって気をつけたこと、迷ったことなどをまとめたいと思います。
辞める理由
私の場合は揉めるような理由ではなかったのですが、多くの転職サイトには、
いくらネガティブな理由で退職を決めたとしても、会社に対してはポジティブな理由を伝えましょう
と書いてあることに驚きました。
喧嘩をして辞めたりすると、世間は狭いため次の会社にもいずらくなる、とかなんとか、、、
うーーん、、、それっていかにも日本人らしい考え方
だからあれだけ会社への不満を言っていた人がいざ辞めるとなっても、「他にやりたいことが見つかった」「前からやりたかった分野へ挑戦」など、、、ネガティブなことを言わずに皆が同じような理由を言って辞めていく謎が今回解けました。
私としては、喧嘩する必要まではなくても、
辞める理由を正しく伝えなければ、その会社は変わらないのに
とずっと思っていたのですが、自分自身が長年ストレス下で働いていても辞める気は全くなかったのに、いざ辞めるとなった時の解放感から考えてみると、、、
- 辞める時にはサッパリしていて辞める会社のことはどうでもよくなっていた
- 最後くらいはポジティブな気持ちで新しいことに挑戦したい
などと思うのかもしれませんね。
特に配偶者の海外赴任の帯同が理由で辞める場合には、将来日本に戻った時にまた同じ会社で働くことになるかもしれないので、
可能性がある以上は、ネガティブなことや「この会社にはもう戻らない」的なことを言うのはやめておいた方が良さそうです。
辞める時にどう思っているかは別にして、先のことは分かりませんし、自ら選択肢を狭める必要はないですよね
引継ぎ
これは退職の理由に関わらず当然のことですが、立つ鳥跡を濁さずで、引継ぎはしっかりしておきたいものです。
私の部署では部歴ダントツ最長者だった私、、、
部長に言われて、辞める前に私の知っていることを全て書き物に残すことになったのですが、説明会をしないとわからないだろうことは説明会をしたり、引継ぎ作業に丸1ヶ月掛かりました。。。
まあそこまでする必要も本当はないのかもしれませんが、、、
でも、最後にきっちり引継ぎをしておけば、やり切った感もありますし、後ろ髪を引かれることもなく気持ちよく新しい生活を始められる区切りになりました。
挨拶
退職をする時に一番迷ったのが挨拶のタイミングでした。
私の仕事、社内も社外も仕事上の付き合いが多く、お世話になっている人が多かったのです。
事前に自分から連絡すると、なんだか暗に「送別会してよ」と催促しているみたいだし、気を遣ってくださる人からは送別の品など頂いてしまったりもしますし、伝えるタイミングってなかなか難しいものですね。
どうしようか、いつ伝えようか、、、と迷っているうちにあっという間に周りから広まっていって、
「全然知らなかったよ~、言ってよ~」
と薄情者のように言われてしまったり💦
業務上必要な人には言うにしても、最終日に挨拶メールを送り、挨拶に回れる人には挨拶に回るのが、一番負担を掛けたり、気を遣わせずに良いのかなぁ、、、と思っていたのですが、結局何が正解なのかはよくわからないままでした。
ただ、最後の挨拶の言葉は
「シンガポールにお越しの際にはお声がけください」
(↑コレよく聞く!)
と言ったのですが、これなら関係が近かった人は実際に機会があれば声を掛けてくれるでしょうし、そうではない人とも関係が終わるようなイメージではなく、末広がりのようなポジティブなイメージになるので、
海外赴任の帯同や、引っ越しで辞める時の正解ワードですね、コレ。
あとがき
いかがでしたでしょうか。
今回は、海外赴任に帯同して会社を辞める場合の手続きでの注意点・会社を辞めるにあたって気をつけたこと、についてまとめてみました。
今後同じ状況になる方のご参考になれば幸いです。
※帯同が楽しみな方も、不安な方も、コチラ↓を、、、