本帰国後の手続き:コロナ禍で失業手当の延長を解除する
14日間の自主隔離(自宅待機)がめでたく終了し、今週早速、海外赴任帯同時に受給期間を延長していた失業手当を受け取るべく、申請をしに行ってきました。
私の社会復帰最初のアクティビティーですよね、この申請。
でもですね、、、ハローワークに行ってみてちょっとビックリ。
ちょっとちょっと、これじゃあ密だし、人が多過ぎるでしょ
新型コロナの影響で失業した方も確かにいるようなのですが、
そもそも4月と言う時期が、年度末が終わって一番混み合う時期なのですって。
何かのイベントがあって特別に人が集まっているのかと思ってしまいました。
それなのに(それだから?)日本のソーシャルディスタンシング、、、
距離近過ぎじゃ〜ないでしょうか???
日本に帰国して、日本大好きなのに、シンガポール、シンガポールといつまでも言いたくはないのですが、
東京でも人と人との距離を開けるように努力はしているものの、その距離が近過ぎると感じました。
隔離期間が終わってからはどうしても外に食べに行きたくて、ランチをしてみたりもしたのですが、
もともと小さくて狭いお店が多いのが東京なので、コロナ対策として換気はしているけれども、
椅子や机を減らしたり、少し距離を開けるために座れない席を作ったり、アクリル板などでカバーをしたり、、と言う工夫まではしきれていないところがありますね。
シンガポールだと見回りの人がきて、メジャーで距離を測って、もっと席の間隔を開けるように指示したりしますからね。
日本でも失業者が増えているなら、コロナの見回りで臨時スタッフを国や自治体が雇って、感染防止のためのチェックに回らせれば良いのになあ、、、とか思ったりして。
と前置きが長くなりましたが、、、
今回は、受給期間を延長していた失業手当を受け取るべく申請に行った話をまとめたいと思います。
この記事を読むとわかること
- 海外赴任に帯同し、失業手当の受給期間を延長していた私が、本帰国後に申請に行った時の話
をまとめています。
場所にもよるでしょうし、いつまで続くかもわからないそうですが、新型コロナによる特別対応も行っているということなので、その辺りの情報も書いています。
いつかどなたかのお役に立てば嬉しいです。
申請期間
以前コチラの記事にも書いたのですが、モヤっとはするものの、現在、海外からの帰国者が失業手当の延長の再開(解除)申請に行けるのは14日間の自主隔離が終わった後になるそうです。
実際に行ってみて思いましたが私の地区のハローワークは結構密だったので、新型コロナの流行地域から帰ってきた人は特に、自粛期間が終わるまでは申請に行くのを我慢するのは仕方ない気がしました。
でも万が一にでも失業手当を全額受け取れないということにならないように、14日経ったら1日でも早く申請に行く方が良いですよね。
申請に必要な書類
これも場所によって違ったり、変わったりすることもあるかもしれないので、ご自身の地域の最新の情報を調べていただく必要がありますが、
参考までに私の場合は、、、
- 失業手当の受給期間延長の申請の際に戻ってきた書類一式
- パスポート(出国日と帰国日のスタンプ)
- 証明写真(縦3cm、横2.5cm)
- 印鑑(使わなかったですが)
- マイナンバーカードかマイナンバーのわかる住民票など
- 自分名義の銀行の通帳かキャッシュカード
詳細は受給期間の延長申請の際に、再開する際に持っていく物が書かれた用紙を渡されていると思いますので、そちらに記載があるかと思います
失業手当を受け取るための手続き
- 受給期間の延長を解除し、手当を受け取るべく申請する
- まずは、現在延長申請している失業保険の受給期間を解除し、失業手当を受け取るべく、ハローワークの窓口で申請に必要な書類を提出し、申請書等に必要事項を記入して申請は終わりでした。
その後、希望の就職先の条件を記入し、ハローワークで求人登録してもらいます(必須)。
※所要時間は混み具合にもよりますが結構かかりましたので(私の場合は2時間くらい)、時間に余裕を持って行くことをお勧めします
- 求職活動を開始する
- 申請月は1回、翌月からは2回、求職活動(*1)をしていることが失業手当受け取りの条件とのこと。
※初回は雇用保険説明会があり、それに参加すると就職活動1回と見なされ、保険金を入金して貰えるのですって。
- 毎月決められた認定日にハローワークに行く
- 実際の失業手当の入金(基本手当の支給)は月一回で、その前に毎月決められた認定日に本人が窓口に行って失業認定を受ける必要がある(*2)そうです。
※必ず決められた当日に本人が行かなければならず、1日でも遅れるとその月の失業手当が貰えなくなるそうなので、うっかり忘れてしまわないように要注意ですね。
- 失業手当の入金(基本手当の支給)
- 認定日に失業認定されたら、その後数日でようやく失業手当が入金されます
(*1)あんなに混み合ったハローワークに、月に2回も相談に通うのは結構ヤダ、、、
密は避けたいし、こちとらプーの身なんで、バス代も馬鹿になりゃーしない
と思っていたら、最近は新型コロナ禍なので、電話で窓口に相談(必要な書類は郵送で対応)でも、就職活動1回とカウントしてくれるのですって。
(*2)新型コロナで熱があったり風邪の症状があるとハローワークに入れないので、認定日に行けない場合はどうするのかと思ったら、、、
保健所に連絡してその指示に従ったということがわかれば特別措置で対応もしてくれるそうなので、事前にハローワークに要相談ですって
あとがき
今回は、配偶者の海外赴任に帯同するために仕事を辞めた方向けに、日本に本帰国して失業手当の受給期間延長を解除し、失業手当を受け取るための手続きについて取り急ぎまとめました。
10年以上前にも一度失業手当を貰っている気がするのですが、その時は説明会だの、失業認定に毎月通ったり、求職活動の詳細を報告したりした記憶がないのですよね、厳しくなったのかな?
(↑すっかり忘れた可能性もあり)
実際に支給される期間や割合、認定日の申請の話などは、また追って纏めたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※社会復帰に苦労されたことのある方も、そうでない方も、コチラ↓を、、、