主婦がフリーランスを始めたら開業届は必要?扶養はどうなるの?
この5月から、長年の念願だった「家で仕事をする」という目標が叶い、フリーランスを開始した私。
会社を辞めてシンガポールで駐妻
=>帰国して職業訓練校でデザインを勉強
=>就職活動義務の3ヶ月が終わっても就職が決まらなかったのでフリーランスへ転身
ということで、現在は主婦の傍らフリーランスでWEBライターとデザイナーをしております。
開始早々に右指を負傷してまだ治らないので、デザインは開店閉業中ですが
WEBライターは業務委託しているので定期的にお仕事いただけてます
そんな中、フリーランスをすると個人事業主として開業届を出す義務がある、と聞きますよね。
でもまだ駆け出しだし、最初からそんなに稼げるわけもなく、指の負傷もあって積極的な活動も出来ないし、、、
夫の扶養からは抜けたくないのです。
ということで今回は、
- 主婦がフリーランスを始めたら開業届は必要なの?
- フリーランスを始めたら扶養から抜けないといけないの?
という点について書いておきたいと思います。
初めての方へ自己紹介
初めての方へ自己紹介
会社員→キラキラしない系駐妻@シンガポール→Webライター兼デザイナー(Web/グラフィック)の40代主婦。ポジティブ&高め安定型。
「一度の人生楽しく生きたい!」をモットーに、エッセイや日記、お役立ち情報を発信中♪
主婦がフリーランスを始めたら開業届は必要?
フリーランスを始めるということは「個人事業主になる」ということ。
そしてフリーランスとして開業届を出すということは「今後フリーランスとして活動し、継続的に収入を得ることになる」という宣言をするようなもの。
ということで、、、
主婦であってもフリーランスを開始してから1ヶ月以内に開業届を出す義務があるのですって。
ただ、、、、
この場合の「義務」というのが若干状況をややこしくしているのですよね。
だって「義務」と言っているのに「強制」ではなく、例え出さなかったとしても「罰則がない」「問題にはならない」とか曖昧なことを言うのですよ。
え?結局のところ、どっちなの?
出す必要、あるの?ないの?
私なんて税務署に届けを持って行った時に税務署の職員さんに聞いたのに、
我々としてお願いはしているのですけど、例えば毎月お小遣い程度で納税するほどの収入が出ないのであれば届けは出さなくても問題ないですし、その辺りは個人の判断でお願いしてます
ですって、、、
ケース別に検証!
ということで、私なりに調べてみました!
例えば、、、
CASE1. ブログをしているのでたまに読んだ人から依頼が来て、報酬をもらって記事を書くことがある
状況:依頼が来るのは不定期で、今後の依頼が来るのか来ないのかは不明。
=>この場合はフリーランスではないので開業届は不要
CASE2. ココナラ・ランサーズ・クラウドワークスなどを通じてフリーランス活動を開始
状況:先は読めないながらも収入を得る活動を開始する
=>フリーランスをしていると言えるため開業届を出した方が無難
CASE3. どこかの企業と業務委託契約を結び、フリーランスとして継続的に仕事を請け負う
状況:収入額は不明ながらも継続して収入を得る
=>フリーランスをしていると言えるため開業届を出した方が無難
つまり、鍵となるのは「継続して収入を得る活動をするつもりかどうか」というところのようです。
もし、試しにフリーランスを開始してはみたけれどもやっぱり大変なので就職(派遣やパートも含む)することにしてフリーランスはやめた、というのであれば、廃業届を出せば良いだけです。
注意!開業届と納税義務は別の話
ただ、注意しておかなければいけないのは、開業届を出すことと確定申告をすることは関係していないという点。
フリーランスの人が開業届を出していても年間の事業所得(収入ー経費)が48万円以下であれば確定申告は不要(確定申告した方が得になるケースもあれど)ですし、
開業届を出していなくても、事業所得が48万円を超えるのであれば確定申告せねばなりません。
上のCASE1のように、「私はフリーランスではなくお小遣い稼ぎ(ブログの広告収入、たまの記事執筆、フリマでの転売収入など)だから」と思っていても、所得(収入ー経費)が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
そして、毎月お小遣い程度しか稼ぐつもりがないため納税する額まで達しない、という場合に、個人の判断で届を出さなくても良いのか、については、、、
開業届を出していなくても所得に応じて確定申告が必要なことを考えると、いざと言うときに青色申告の恩恵を受けられないことを考慮の上で判断することが必要です。
青色申告は開業から2ヶ月以内に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出しておかないと使えないので、、、
所得が当初の予想を上回る可能性がゼロではない(先のことは誰にもわからない)ことを考えると、開業届は出しておいた方が無難ですよね。
青色申告するのは手間は掛かるけど最大65万円の税金の控除が受けられるので見逃せないですよね
主婦がフリーランスを始めたら扶養はどうなるの?
そして2つ目に気になるのが、「主婦がフリーランスを始めたら扶養から抜ける必要があるのかどうか」という点。
結論から言うと、扶養の条件に当てはまっているのであれば、配偶者の扶養に入りながら開業届を出してフリーランスとして働くことが可能なのですって。
扶養はあくまで、
- 税法上の扶養の範囲に収まっているかどうか
- 社会保険上の扶養の範囲に収まっているかどうか
に照らし合わせて考える必要があります。
ということで、フリーランスを始めて開業届を出すことと、夫の扶養から抜ける・抜けないはリンクしていませんでした。
税法上の扶養の範囲内とは?
税法上の扶養というのは、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられるかどうかです。
条件に当てはまれば税金が安くなるので、この税務上の扶養の範囲内で働きたい方もいらっしゃいますよね。
フリーランスの場合、下記が所得に対する扶養の範囲の条件です。
配偶者控除を受けられる範囲(2022.07現在)
- 夫の収入が1000万円以下
- 年間収入―青色申告特別控除額(最大65万円)―経費=事業所得が48万円以下
配偶者特別控除を受けられる範囲(2022.07現在)
- 夫の収入が1000万円以下
- 年間収入―青色申告特別控除額(最大65万円)―経費=事業所得が48万円超133万円以下
所得以外にも条件があるので、詳細は国税庁のホームページ(コチラ)から
社会保険の扶養の範囲内とは?
私個人的には、税法上の扶養よりも、毎月の出費が必要になってしまう社会保険上の扶養の方が心配です。
現在の私は夫の扶養に入っているので、社会保険料の負担がありません。
扶養から外れると、自分で国民年金と国民健康保険に入る必要があり、今まで掛かっていなかったものが、急に全額負担ですよ?
毎月の出費は痛すぎる
夫の社会保険上の扶養内で働くには、一般的には「妻の年収が130万円以下」と言うことが条件なのですが、
細かくは加入している健保組合によって差があるのですって。
- 毎月の収入額にも上限がある場合あり
- 「年収」が経費等を差し引いた確定申告後の手取りの年収で良い場合あり
と言う事で、社会保険上の扶養の条件に関しては、収入以外の条件と合わせて、事前に健保の規定を確かめておかねばなりませんね。
あとがき
働き方の違い(フリーランス、パートなど)や他に収入があるかどうかによっても違うのでしょうけれど、
一般的に主婦が働く場合にお得とされているのは、
年収130万円以下で夫の扶養内で働くか、150万円以上稼ぐ
ことのようですが、私の場合はどうなのかしら???
ともあれ個人事業主となると、会社員時代にはそこまで正確に理解していなくても問題にならなかった経理や税務の深いところまで理解しなければなりませんし、
本業以外に色々とやることや勉強せねばならないことがありますねえ。
確定申告にしても、青色申告は簿記を理解していないと大変だと聞きますが、、、
私の場合は弥生会計というソフトの1年間無料お試し版を使って頑張ってみたいと思います。
と言う事で、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※フリーランスを始めた主婦の方も、フリーランスに興味のある主婦の方も、コチラ↓を、、、