退職して夫の海外赴任に帯同する:住民税の注意点について
昨日恐れていた事態が発生し、まだ立ち直れずにいるシンガポール在住の当ブログ管理人、こどらです。
住民税とは全く関係ないんですけどね、、、
お食事中の方閲覧注意(画像はないけど💦)なんですけどね、、、
ついに我が家のベランダに、出たんです!!!
黒いアイツが💦💦💦
まあ黒じゃなくて茶色いアイツでしたけどね、シンガポールでのヤツは。
(色の報告いらない💦)
昨日、週一の街中殺虫剤散布でもあったのかな〜!?
シンガポールでは週に1度、デング熱などの対策で街中で殺虫剤の散布があって、その恩恵で黒いアイツも退治されはするのですが、それでもいるし、逃げてくるんですよ。。。
我が家、30階以上の高層階にあるんですよ?
それなのにやってきやがるとは。。。💦
不幸中の幸いで、ベランダへ続く扉は開いていたけど、瀕死だったみたいで横たわっていて、部屋の中までは来れなかったみたい。
でもでも!!!
人ん家のベランダで無断で横たわり、隙あれば侵入して来るとか、ホント許せないヤツですよ!!!
出来ることならもう一生お会いしたくないと思っていたのにっっっ
あー、どうやったらこのショックから立ち直ることが出来るのか、、、
って、、、
あ、、、そうでした、今回の話題は、住民税についてでした
この記事を読むとわかること
配偶者の海外赴任に帯同するために会社を辞めて、海外へ引越しをされる方向けに、住民税の注意点がわかります。
以前、コチラの夫の海外赴任に帯同する:退職するときに気を付けることという記事を書いたのですが、今回はその追加事項で、住民税についてです。
住民税の注意点
前回の記事を書いた際には気づいていなかったのですが、、、
私の場合、本来であれば、日本を出国する前に市役所・区役所にて、住民税の納税管理人を立ててこなければいけませんでした。
というのも、住民税は、毎年1月1日に日本に居住している人が、前年度の所得に応じて課せられるものであり、納税期間はその年の6月から翌5月まで。
退職後の住民税の取り扱いについては退職にあたって人事部から説明を受けてはいたのですが、
一般的な内容で説明されただけだったので、会社を退職して海外へ帯同する際には、会社からの説明には含まれない、納税管理人の申告というものが必要だったのです。
え?自分で調べてなかったの???
とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、、、
私としては、納付書が届いたら、今はネットバンキングなどもありますし、親にお金を振り込んで払ってもらうことも出来ますし、深く考えずに出国してしまったのですが、
この度、お役所の方から「納税管理人の申告をしていないので申告してください」という通達を受けてしまいました。
そんな間の抜けさんは私だけかもしれませんが、、、もしかしたら同じようにお気づきでない方のために、次で詳しく説明しますね。
退職日が1月1日から5月31日の場合
退職日が1月1日から5月31日だった場合には前年度の住民税の支払いがまだ残っていますが、
こちらについては、最後の給与か退職金から残りの納税額が差し引かれ、会社が代わりに納税してくれます。
問題になるのは今年度分の納税です。
その年の1月1日に日本に居住している場合は、前年の収入額に応じて今年度の住民税の支払いが必要になります。
納付期間はその年の6月から翌年の5月までなので、海外へ出国してしまう場合には、勿論本人は日本にはいませんよね。
この今年度分については、既に会社を退職しているので会社からは支払って貰えませんし納税管理人にもなってくれませんので、
自分で市区役所に行って、家族の誰かなどに納税管理人になってもらうように手続きをする必要がありました。
※手続きの方法についてはお住まいの市区役所にお問い合わせください。ご参考までに杉並区役所の場合はコチラ。
例)退職が2020年1月31日、出国が2020年2月15日の場合
2019年度の住民税納付(納付期間2019年6月〜2020年5月):
最後の給与か退職金から納付残額分が差し引かれ、会社が納付
2020年度の住民税納付(2020年6月〜2021年5月の間に支払う分):
1月1日に日本にいるので2019年の所得に対して2020年度の住民税が課せられる
=>納税管理人を申告し、納付書の期日に従って納付する
退職日が6月1日から12月31日の場合
前年度の住民税の納付は既に終わっていて、今年度の納付分に関しては、6月から退職する月までの住民税は給与から差し引かれています。
それ以降の残りの期間の納付については、最終給与か退職金から差し引き、会社から納付してもらう一括徴収か、もしくは各市町村から自宅に送付されて来る納付書で自分で支払う普通徴収が選べます。
このケースの場合には一括徴収で会社から払ってもらう方が楽ですし、納税管理人を申請する手続きも不要ですが、
もし普通徴収を選んだ場合には、納税管理人の申告が必要になります。
例)退職が2020年8月31日、出国が2020年9月15日の場合
2019年の住民税納付(納付期間2019年6月〜2020年5月):納付済
2020年の住民税納付(2020年6月〜2021年5月の間に支払う分):
2020年6月から8月までの住民税は給与から天引き
2020年9月以降2021年5月までに支払う必要のある残りの住民税は下記
①最後の給与か退職金から差し引いてもらい、会社から納付してもらう
=>納税管理人の手続き不要
②普通徴収(市区役所から納付書を受け取って自分で払う)の場合
=>納税管理人を申告し、納付書の期日に従って納付する
あとがき
今回の私、出国後に納税管理人が立っていないとの通告を受け、親に市役所へ行ってもらって代わりに手続きをしてもらいました。
ただでさえ出国した後でしか出来ない手続きなどをお願いしなければいけなくて日本の家族に負担をかけてしまうので、出国前に自分で済ませられることは全部済ませておいた方がいいですよね。。。
退職から出国までに時間がある場合などは、自分で全額払ってから出国できるケースもあると思いますので、出国前の早い段階で、1月1日に居住している地域の市区役所に問い合わせてみてくださいね。
ということで、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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